最近、就労支援A型事業所の利用者が解雇されるケースが増えています。
2024年度に解雇された障がい者の数は9,312名と前年度の3.8倍で過去最多、そのうち8割が就労支援A型事業所の利用者です。
出典:日本経済新聞
そのため、「自分も解雇されないか不安」「万が一、クビになったらどうすればいい?」と不安な方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、就労支援A型事業所で解雇になる理由や、クビになってしまった際の対処法を解説します。
就労支援A型事業所を解雇されたくない方、1カ所で安心して長く働き続けたい方は、最後までお読みください。
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事業所一覧
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就労支援A型事業所でクビ(解雇)になる4つの理由

就労支援A型事業所が利用者をクビ(解雇)にできるのは、法律や規則に基づき、納得できる理由がある場合に限られます。
主な理由は、以下の4つです。
利用者側の理由と事業者側の理由があるので、1つずつ見ていきましょう。
1.無断欠勤やトラブルなど規約違反があった
無断欠勤やトラブルなど規約違反があった場合、就労支援A型事業所を解雇されてしまいます。
事業所にも、以下のような就業するときの規約(ルール)が存在します。
- 無断欠勤しない
- 規定の日数以上勤務する
- 他の利用者の迷惑になるような言動をしない
事業所と契約する、つまり「事業所の規約を守る」ことです。
規約違反があり「今後も規約を守ってもらえそうになく、就労支援A型事業所の就労に適さない」と判断された場合、解雇となる可能性があります。
2.指導を受けても改善が見られなかった
就労支援A型事業所で解雇に至る理由として、事業所からの指導や支援を受けたにもかかわらず、業務態度や勤務状況に改善が見られなかった場合が挙げられます。
多くの就労支援A型事業所では、すぐに解雇を判断するのではなく、まずは以下のような点について改善を促す指導や声かけが行われるのが一般的です。
- 欠勤や遅刻、早退が多く、出勤が安定しない
- 仕事のミスが多く、何度教えても改善されない
- 職員の指示に従わず、勝手なやり方で作業する
- 他の利用者とトラブルを起こす
- 作業中に居眠りをしたり、スマホを触ったりする
こうした状況が継続し、繰り返しの指導や支援を行っても改善が難しいと判断された場合には、解雇の対象となる可能性があります。
3.契約期間が満了し、更新を断られた
契約期間が満了し、次の契約更新を断られたケースは、法律上は「解雇」には該当しません。
ただし、本人に継続して働く意思があるにもかかわらず、就労を続けられなくなるという点では、利用者にとっては解雇に近い状況といえます。
契約期間が1年、2年などと決まっている就労支援A型事業所では、ルール違反がなくても「次の契約を更新しない」と言われるケースがあります。
つまり契約期間の満了により職場を離れざるを得なくなることが利用者の感覚として実質的に解雇と同じ状態になる場合があるのです。
4.事業所の経営が悪化した
就労支援A型事業所の経営が悪化した場合も、利用者が解雇の対象となる場合があります。
2024年には、就労支援A型事業所で働く障がい者が、5カ月で約4,300名解雇されました。
その背景として、経営が悪化した事業所が相次いで閉鎖したことが挙げられます。
就労支援A型事業所には国や自治体から助成金や給付金が支給されていますが、このお金は、利用者の賃金に充てることはできません。
利用者の賃金は、あくまで事業活動によって得られた収入から支払われます。
また、利用者にとって「働く訓練の場」という性質を持つ就労支援A型事業所は安定した利益を出しづらく、経営が悪化すると閉鎖しやすい傾向があります。
経営の悪化により閉鎖になった結果、利用者が解雇になるケースも少なくありません。
就労支援A型事業所で自分が不当解雇であるかを知る方法 【3ステップで確認】

就労支援A型事業所を解雇になった際は、不当解雇の可能性もあります。
まずは、自分が不当解雇なのかどうか、以下の3ステップで確認しましょう。
不当解雇であれば事業所に戻れる可能性もあるため、口頭で「クビ」と言われただけで諦めてはいけません。
この記事を参考にして自分の状況を整理し、必要があるときは、権利を守る行動につなげましょう。
1.「解雇理由証明書」を請求し、理由を見る
解雇と言われても、その場ですぐ退職届を出してはいけません。
まずは就労支援A型事業所に 対して「解雇理由証明書」を請求しましょう。
解雇理由証明書は解雇の理由を詳しく記載された書類で、法律で発行が定められているため、利用者からの請求を拒否できません。
解雇理由証明書を書面で発行してもらうことで、当初は「能力不足」と説明されていたにもかかわらず、後から「経営上の理由だった」などと、解雇理由を一方的に変更されることを防ぐ効果があります。
労働基準法では、利用者を解雇するには、客観的に見て合理性があり、社会通念上も相当と認められる理由が必要であると定められています。
そのため、解雇理由証明書に記載された内容について、身に覚えがない、または合理的とは思えない場合には、不当解雇に該当する可能性も否定できません。
判断に迷う時は、ひとりで悩まず、労働基準監督署や市区町村役場の障害福祉課などに相談しましょう。
2.解雇の理由が契約書や就業規則に書かれているか確認する
解雇理由証明書を手に入れたら、入社時に受け取った「雇用契約書」や事業所の「就業規則」を見てみましょう。
その中で「解雇」について書かれた項目を探し、「解雇のルール」と証明書に記載された理由が一致しているかを確認します。
原則として、事業所は、就業規則に書かれていない理由で利用者を解雇できません。
例えば、証明書には「無断欠勤」と書かれているのに、就業規則には「14日以上の無断欠勤」と条件があったとしましょう。
実際は1日休んだだけであれば、理由と内容は一致しておらず、解雇できないことになります。
このように、就業規則に書かれていない、もしくは条件を満たさない理由で解雇されたときは「解雇は無効である」と主張できます。
3.事前の注意や指導があったかを思い出す
就労支援A型事業所で解雇と言われる前に以下のようなサポートがあったかどうかを思い出して確認してみましょう。
- 仕事が上手くいかないときに、具体的なやり方を教えてもらったか
- 指導に対する練習期間があったか
- 障がいの特性(苦手なこと)に対する配慮があったか
- 特性により苦手な仕事を押しつけられていなかったか
解雇は就労支援A型事業所が取る「最終手段」であり、事業所は、業務や態度に対して注意や指導をする義務があります。
それなのに、注意や指導もなく、突然「明日から来なくて良い」などと言われた場合は、不当解雇に該当する可能性が高いです。
ここで大切なのは、「ただ怒られただけ」なのか、「できるようになるまで教えてくれたか」の違いです。
仮に何度も注意や指導があったとしても、具体的なアドバイスや改善のチャンスをもらえていなかった場合は、不当解雇の可能性が高まります。
就労支援A型事業所で不当解雇にあったときの対処法【防止策も紹介】
もしも不当解雇にあったときは、どうすればいいのでしょうか。
ここからは、不当解雇にあったときの対処法を3つ紹介します。
不当解雇を防ぐ対策にもなりますので、解雇(クビ)が不安な方もぜひお読みください。
1.毎日の仕事や指導の内容をメモする
毎日の仕事や指導内容のメモは、不当解雇の強い証拠となります。
仕事に関する以下の内容を、ノートやスマホに詳しくメモしておきましょう。
- 出勤・退勤の時間
- 休んだ日はその理由
- お休みや遅刻の連絡で話した相手と内容
- その日に行った、具体的な仕事内容
- 注意された具体的な内容
- 注意された相手や、周りにいた人
作業所の方とメールしていた場合は消さずに保存し、メモやメールは、必要があれば誰かに見せられるようにしておきましょう。
2.内容が納得できない場合サインをしない
就労支援A型事業所から提示された退職願や退職合意書の内容が納得できない場合、サインをしてはいけません。
サインはお互いに合意した証明となるので、一度サインしてしまうと、後から「無理やり書かされた」と証明するのは非常に難しくなります。
もしその場で強くサインを求められても、拒否して大丈夫です。
「大事なことなので、家に持ち帰って家族や専門家に相談します」と伝えてその場を切り抜け、この後紹介する相談先に相談しましょう。
3.「辞めたくない」「働き続けたい」とはっきり伝える
クビ(解雇) と言われて納得できないときは、「辞めたくない・働き続けたい」という意思を、就労支援A型事業所にはっきり伝えることが大切です。
何も伝えないままでいると、事業所側に「本人も退職に同意していた」と受け取られてしまう可能性があるためです。
ただし、事業所の担当者と2人きりの場で口頭のみで意思表示をした場合、後になって「そのような話は聞いていない」と主張されるおそれもあります。
そのため、確実に記録を残す目的で、メールや書面で意思を伝えることが望ましいでしょう。
あわせて、話し合いの場では、次のような対策を取ることも検討してください。
- 話し合いをスマホなどで録音しておく
- 話し合いの際は、家族や支援員に同席してもらう
第三者が同席することで、精神的な負担が軽減されるだけでなく、話し合いの内容がより公平かつ冷静に進めやすくなります。
また、本人の意思に反して一方的に解雇への同意を迫られるといった状況においても、大切な支えとなるでしょう。
万が一、就労支援A型事業所を解雇された後の相談先・支援機関
もしも就労支援A型事業所をクビになったとしても、自分を責める必要はありません。
相談先はたくさんあるので、下表の中から、目的に合った相談先を見つけてみてください。
| 相談先 | 目的・できること |
|---|---|
| 労働基準監督署 | ・事業所の法律違反をチェックする ・事業所に対して指導して欲しい場合に活用する |
| 市区町村役場の障害福祉課 | ・事業所の運営に問題があり、行政から指導して欲しい ・就職活動や生活について相談したい |
| ハローワーク | ・経営不振による解雇で、未払いの給料を受け取りたい ・障がい者枠での就労を相談したい |
| 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ) | ・障がい者手帳があり、就職や日常生活に対する支援を受けたい |
| 就労移行支援 | ・1カ所で長く働くための支援をして欲しい ・一般就労も選択肢に入れたい |
まずは落ち着いて、今困っていることに合った相談先を見つけ、相談しましょう。
なお、解雇の不安をできるだけ避けたい場合は、安定した雇用形態である「一般就労」を目指せる就労移行支援を選択肢の一つとして検討することも有効です。
労働基準監督署|法律違反の可能性がある場合
労働基準監督署は、会社や事業所が労働関係の法律に違反していないかどうかをチェックする機関です。
就労支援A型事業所の利用者から 「不当解雇かもしれない」「給料が支払われない」といった法律違反の相談があった場合、事業所に対して調査や指導をしてくれることがあります。
例えば、労働基準法では、「解雇にするなら30日前に予告する(またはお金を払う)」というルールがあります。
それなのに「明日から(来週から)来なくて良い」といきなり言われた場合は、明らかな不当解雇なので、労働基準監督署に相談しましょう。
市区町村役場の障害福祉課|行政指導や先の相談
お住まいの市区町村役場にある障害福祉課は、就労や生活に関する悩みを相談できる、最も身近な公的窓口の一つです。
就労支援A型事業所は福祉サービスの一種であるため、職員の対応に問題がある場合や、解雇の経緯に疑問がある場合には、状況を市区町村役場に相談することができます。
相談内容によっては、事業所への確認や助言など、必要に応じた対応が行われることもあります。
また、今後の就職活動や生活の進め方について迷ったときにも、市区町村役場は最初に相談しやすい窓口です。
この後解説するハローワークや障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)、就労移行支援など、必要な場所を紹介してもらえるでしょう。
ハローワーク|収入関係や仕事の相談
就労支援A型事業所を解雇され、生活費や次の仕事が心配な場合は、ハローワークへ相談しましょう。
就労支援A型事業所は雇用保険に入っているため、手続きをすれば「失業保険(失業手当)」を受け取れます。
あわせて次のA型事業所やB型事業所など、障がい者枠での求人を探すことも可能です。
未払いの給料がある場合は、未払いの給与を国が立て替えてくれる制度(未払賃金立替払制度)についても相談できます。
障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)|全国約300カ所設置の公共機関
「なかぽつ」と呼ばれる障害者就業・生活支援センターは、仕事と生活の両方を支えてくれる公共の施設です。
全国に約330ヵ所設置されており、就職に関しては以下のような支援を受けられます。
- 職業準備訓練
- 職場実習のあっせん
- 特性や能力に合った職務の選定
- 就職活動の支援
- 職場定着に向けた支援
就労支援A型事業所を解雇されて仕事と生活に不安があるときは、一度相談してみましょう。
就労移行支援|スキルを磨いて安定した一般就労へ
就労支援A型事業所を解雇され、「できるだけ安定した職場で、長く働き続けたい」と考えている場合には、就労移行支援を活用して一般就労を目指すことが、有力な選択肢の一つになります。
障害者就業・生活支援センターが主に「相談・情報提供・関係機関の紹介」を担う機関であるのに対し、就労移行支援は実際に働くことを想定したトレーニングを中心に行う施設です。
一人ひとりの特性や希望、これまでの経験に応じてプログラムを組み立て、一般就労後も安定して働き続けるための力を段階的に身につけていきます。
実際にアビリティーズジャスコでは、利用者一人ひとりの希望や困りごと、配慮が必要な点などを丁寧にヒアリングしたうえで、状況や特性に即した、精度の高い個別支援計画を作成しています。
さらに、認知行動療法などを取り入れ、日常生活や就労場面で生じる困りごとに対して、適切な対処方法を身につけていくためのプログラムを用意しています。
就労支援A型事業所を解雇された経験から、「また同じことが起きるのではないか」と不安な方は、ぜひアビリティーズジャスコへご相談ください。
就労支援A型をクビ(解雇)になったときは、ひとりで悩まず早めに相談し次の道を探そう
就労支援A型事業所の解雇理由は規約違反や改善不足、契約満了だけでなく、事業者側に起因する理由もあります。
解雇と言われたときは、自分だけを責める前に、解雇理由証明書で理由を確認し、不当解雇の可能性があればハローワークや労働基準監督署に相談しましょう。
正当な理由であった場合でも、障害者就業・生活支援センターや就労移行支援を活用することで、次の選択肢は広がります。
アビリティーズジャスコでは、個々の特性に応じたプログラムを通じて、解雇を経験した方が特性を活かし、安定して長く働けるよう支援しています。
イオングループの特例子会社として、安定した運営体制のもとで就労支援を行っている点も、大きな特長の一つです。
自分らしい働き方を見つけ、安心して就労を続けたい方は、ぜひ一度アビリティーズジャスコへの相談を検討してみてください。

