- 小
- 中
- 大
2021.01.05
みなさん、こんにちは。
アビリティーズジャスコ立川センターです。
新年、第一回目は自己分析についてお知らせいたします。
フィードバックを何回も繰り返しながら、自分自身の分析を進めます。
自己分析が進まないと非常~に困る事が起こります。
企業側に「合理的配慮」を求める際に、
自分自身の事が分かっていないと、自分の特性について正確に理解して頂けません。
「合理的配慮」とは
障害のある人が障がいの無い人と平等に人権を享受し行使できるよう
一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための
個別の調整や変更のことです。
ここで大事なのが
「平等に人権を享受する」という文章です。
何やら難しそうな感じですねぇ~。
でも物凄く理解しやすい見本があるんですわ!
サッカー観戦をする子供たちの図です。
◆一番左の図は平等に木箱を使っていますが
一番右の子はまだ試合が見えない。
◆真ん中の図は公正さが担保されて
全員が試合を見ることが出来る。
◆一番右の図は環境を変える事で
ハンディキャップは生じない。
木箱を使用しなくても全員がサッカーを見ることが出来る。
背の小さな子供さんでも同じようにサッカーが見られる。
これが合理的配慮の根本的な考え方です。
では実際の法律では何処に、どのように記載されているのでしょうか。
色んな法律の中に様々な事が書いてあります。
その中で
「障害者総合支援法 第一条の二 基本理念」
に着目してみました。
「社会の障壁」について詳しく皆さんで学びました。
どんなものが「社会の障壁」に当たるのか?
皆さんで理解を深めましたよ。
最終的には、「ご本人と企業側間での建設的対話」が必要となります。
但し、合理的配慮に関わる措置が、事業主に「過重な負担」がかかる場合
合理的配慮を提供する義務は無いとしています。
(勿論、お互いの意思を尊重した上での措置が必要です)
合理的な配慮の実例を列挙してみました。
・机や椅子の高さを調整したい(身体障害)
・ドアの開閉をなるべくサポートして欲しい(下肢障害)
・音声読み上げソフトを使用したい(視覚障害)
・指示は一つずつして欲しい(発達障害、知的障害)
・感情的にならずに落ち着いたトーンで話してほしい(精神障害、発達障害)
・マニュアルにふりがなをつけてほしい(知的障害)
・社外の人と関わる業務は避けたい(精神障害、発達障害、知的障害)
ご利用者様からはいろいろな質問が飛び交いました。
「こんな要望は大丈夫なの?」
「こんな要望は、我が儘にならないかなあ?」
少しでも皆様の理解度が高まれば良いと思います。
立川センターでは個々の合理的配慮の理解についても
支援員一同、全身全霊でご支援申し上げております。
「安心して・安定した環境で・永く働ける」
それが、アビリティーズジャスコ立川センターの願いです。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
お問い合わせは随時承っております。
お電話(042-512-9907)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
見学・体験も随時承っておりますので、
お気軽にお問い合わせくださいませ。
みなさまのお越しを心よりお待ちしております。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆