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2018.01.16
みなさま、こんにちは立川駅北口【アビリティーズジャスコ立川センター】です。
今回のコラムのテーマは、もう三カ月を切りました、「来年度(平成30年)春の法改正、雇用の現場はどう変わるの?」です!
福祉法制はおおむね5年で制度改正を行うことが通例になっています。
平成30年4月1日よりいくつか変更になるものがあり、障害をお持ちの方を取り巻くはたらく環境が、少しずつ変わっていくと思われます。
その1つが、「障害者雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)」の改正です。
今回の改正で大きく変わることが、
1)精神障害者の雇用義務化
2)障害者雇用率の引き上げ(暫定措置を含む)
の2点です。
1)の精神障害者の雇用義務化に関しては、言葉の通りです。
現在、一般的に3障害と呼ばれる、身体・知的・精神のなかで、精神障害者手帳所持者のみ雇用義務化されていません。
それを平成30年春に雇用義務化しましょうということになりました。
2)障碍者雇用率の引き上げ(暫定措置を含む)です。
事業主区分 | 現行 | 平成30年4月以降 |
民間企業 | 2.0% | 2.3%(ただし暫定措置として平成33年度までは2.2%) |
国、地方公共団体など | 2.3% | 2.6%(ただし暫定措置として平成33年度までは2.5%) |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% | 2.5%(ただし暫定措置として平成33年度までは2.4%) |
現行よりも最終的に0.3%引き上げが発表されています。
暫定措置として民間企業では2.2%となっていますが、3年後の平成33年までの間に2.3%の引き上げが決定しています。
このような制度改正のなかで、さらに働く場面・機会が多くなるという側面があります。
特に、現在「みなし雇用」とされる精神障害者に関しても、義務化され、雇用促進の機運が高まっています。
2つ目が、「就労定着支援」制度の創設です。
こちらも大きく変わる制度のひとつです。
わたくし共アビリティーズジャスコのような就労移行支援サービスを利用して一般企業でお仕事をされる方が増えてきました。
このようなケースの場合、事業所ごとにアフターフォローを行っておりますが、
現在、明確に法律で「これこれこういう風に、いついつまで行いなさいよ」というものがあまりないのが現状で、
選んだ事業主・事業所により就労後に受けられるサービスが大きく隔たりがあったというものも事実でした。
雇用率を引き上げ、精神障害者の方の雇用を義務化し、企業が合理的配慮(H28,4月施行)したからといって、すべての方がスムーズに働き、継続的に就労することができるのでしょうか。
それはむずかしい問題だと思います。
ひとりひとり、得意なこと、不得意なことは違います。
お仕事の職場環境によっても大きく変動することでしょう。
入社当時はよくても、上司の異動や自分自身の仕事内容の変更があったのなら。
部署自体が廃止になり、新しい業務内容を余儀なくされたら……
いろいろなことが起きて、働きつづけることがむずかしくなることがあります。
生活での変化や症状・病状の変化などもあり、働く環境が大きく変わる、そんなとき、就労定着支援が利用できるようになります。
現在もサポートする制度はありますが、就労移行支援や就労継続支援などの事業所が継続して支援することが可能になる(法定化される)制度改正です。
訓練や就職活動で一番身近にいた存在が定期的にこれからもかかわる。
これは働く本人だけではなく、企業にとっても大変メリットの多いことです。
その人をよく知り、長く働いてもらいたい。多くの企業さんはそう考えていらっしゃいます。
そのお手伝いを、就労移行支援なども参画して取り組むことが、より地域に根付き、みなさまの生活の支援をスムーズに行えるようになるかと考えています。
お仕事をすることは、生活と就労、そのどちらもきちんと成立していなければ困難なことは多いです。
一人では悩まず、職場、また、定着支援員とともに『継続可能な就労』のスタイルを柔軟に探ることが今後、人生においても、またお仕事に関しても重要になることでしょう。
次回のコラムは、『継続可能な就労とは? ライフワークバランスについて』です。
不定期更新になりますが、よろしくお願いします!
コラムのバックナンバーはこちら
第1回 応募するときは、障害をクローズ(非公示)にしていてもいいの? https://www.ajscrum.co.jp/topics/3416.html
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みなさまのお越しを心よりお待ちしております。
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注1) このページは2018年2月26日に改行を変更しました。
注2) このページは2018年2月27日にバックナンバーを追加しました。