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【立川センター】コラム:応募するときは、障害をクローズ(非公示)にしていてもいいの?

2018.01.04

みなさま、新年あけましておめでとうございます。

こんにちは立川駅北口【アビリティーズジャスコ立川センター】です。

 

新年になり、センターでの出来事と同時に、ミニコラムを発信することになりました。

第一回のテーマは「応募するときは、障害クローズ(非公示)にしてもいいの?」です。

 

就労移行支援は『障害者総合支援法』で定められた障害福祉サービスです。

障害のある方の、一般企業への就職をサポートさせていただくことがお仕事です。

身体・精神・知的といった障害をお持ちの方や、難病をお持ちの方の、お仕事を探すお手伝い~就職されてからのアフターケア(定着支援)をしております。

 

障害をお持ちの方が働きたいと考えたときに、悩むことのひとつに、

 

「障害(病気)をクローズ(非公示)にするか」「オープン(公示)で障害者雇用で働くか」

 

ということがあると思います。

明確な正解や結論はもちろんありません。

ご本人の状況や生活、理想とする働きかたによって、変わってくることかと思います。

 

 

ただ、障害(病気)をオープン(開示)し、障害求人に応募することには、【メリット】と【デメリット】がはっきりしています。

 

【デメリット】

・一般求人よりも数が少なくなり、お仕事の選択が狭くなる。

 

【メリット】

・職場環境や業務内容、通勤時間などの配慮をしてもらえる。

・通院など、体調管理面での配慮がしてもらえる。

・就労移行支援など、就職後定着支援を行う機関の定着支援が受けられる。

 

 

このようなことが一般的に言われています。

立川センターでは、利用者のみなさまに【デメリット】と【メリット】をお伝えし、ご希望や生活状況などを加味し、就職活動を支援しております。

 

 

平成28年に施行された「障害者差別解消法」により、合理的配慮の提供義務が企業に明文化されました。

それにより、開示して働く従業員に配慮しなくてはならないことになったわけです。

これは企業に一方的に配慮を求める法律ではありません。

あくまで、障害特性上の『合理的な』配慮であり、企業に過度な経済的負担を求めるものではありません。

 

 

ただ、お仕事の内容として、下記のような合理的配慮を受けることができます。

 

 

・発達障害により聴覚過敏のあるAさん→事務職に就職したものの、電話の呼び出し音が障害特性上たいへん大きく感じ、上司に相談し、合理的配慮により電話から遠い席になり、電話応対を業務から外してもらった。

 

・高次脳機能障害により、疲れを自覚することがむずかしいBさん→小売業に就職したものの、休憩時間の1時間を、30分×2回に分割して休憩時間に入るようになった。

 

あくまで一例ですが、このような配慮を受けて働くことができます。

 

この法律が施行されてまだまだ日が浅く、今後どのように浸透していくか、アビリティーズジャスコも注目して支援していきたいと思います。

 

次回は【来年度(平成30年)春の法改正、雇用の現場はどう変わるの?】をテーマにお送りしたいと考えております。

 

 

 

 

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見学・体験も随時承っておりますので、

お気軽にお問い合わせくださいませ。

みなさまのお越しを心よりお待ちしております。

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注1) このページは2018年2/26に改行を変更しました。

 

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